犬を保護した場合の対応
保護する前に
- 飼い主さんに返すまで保護する
- 新しい飼い主が見つかるまで保護する
- 自分で飼う
- 金銭的負担
これらの覚悟がないならば、保護を諦め情報提供をして下さい
情報提供も大切な行動の1つです
下記にもありますが、もし保護できないのに届け出をしてしまうと
その個体が行政に渡り、沖縄県の場合処分対象になる可能性があります
保護する時の注意事項
犬の状態(月齢・怪我・精神状態等)を十分考慮し、かつ触れる場合で
落ち着いているようであれば優しく保護してあげましょう。
*虐待が疑われるような怪我や傷跡などがあるようならば
獣医師に相談し警察にもその旨を伝えましょう
無事保護できたら
- ネームプレート(迷子札)
- 鑑札
- 首輪の裏
- マイクロチップ(獣医等)
保護した時の犬の状況をできるだけ詳しく控える
- 色あい
- およその月年齢
- 大きさ
- 犬種
- 性別
- 装着物(首輪・リード等)
- 特徴的なポイント
- 画像提出(出来る場合)
確認・届け出・チェック
- 沖縄県動物愛護管理センター https://www.aniwel-pref.okinawa/
- 沖縄県警察遺失物係
- 各愛護団体・グループHP
- 近隣ペットショップ
- Web情報(SNS・掲示板等)Facebook・ツイッター・インスタグラム・web
- 検索ワードも色々工夫して下さい
- 可能ならば近くを犬と歩いてみる
- 警察(沖縄の場合、交番よりも警察署のほうが確実)
拾得物情報 http://www.police.pref.okinawa.jp/ishitsubutsu/bunrui.html - 沖縄県動物愛護管理センター(文字・画像ともに届け出が出来る)https://www.aniwel-pref.okinawa/
- 市町村役場各窓口
- 病気・怪我等ないか獣医師の診断を受ける(虐待が疑われる場合はその旨を警察に連絡)
患者さんに居ないかも確認依頼
沖縄県警察
URL: 沖縄県の落とし物情報
一番下までスクロールし「動物」の項目をクリック
3ヶ月間の拾得動物の文字情報があります
それらしい情報があれば該当警察署に問い合わせ
注意!
拾得物として犬を警察に届けると
県市町村が引取るか拾得者が保護するかの2択となり
保護できない場合、最悪は処分対象となります
保護する場合は問題ないので必ず届け出を
(その際にあなたの保護した情報が上記サイトに3ヶ月掲載される)
*参考:環境省書類
環境省が各都道府県警察及び各都道府県・指定都市 ・中核市動物愛護管理主管部(局)長へ宛てた文書
沖縄県動物愛護管理センター情報
URL: https://www.aniwel-pref.okinawa/
犬・猫情報をクリックすると図のようになり
一般の行方不明情報で該当犬が居ないか確認する
似てる場合やそれっぽいと感じるならば
確認を取りましょう
時間が経てば様子が変貌することも多々あります
スマホの場合はこのように
少しスクロールすると出てきます
ここで迷い込み保護の登録も忘れずに行いましょう
飼い主探しと新飼い主探し
保護した犬を自身で飼う場合は所有者となる必要があります
拾得物届けを行ってから3ヶ月経過した場合は保護主が所有する権利が発生します
所有者になる場合は市町村へ畜犬登録(要 狂犬病予防接種証明書)が必要です
*(拾得物無届けの場合は横領の可能性があります)
探し方
元飼い主を探しながら新しい飼い主さんを探す場合は、
届け出3ヶ月以内ならば元飼い主探しを優先
3ヶ月経過後は自身で判断ですが、個人的には新飼い主探しを優先で良いかなと思います
- ポスター掲示(人目の多い場所に掲示のお願いをする)
- Web利用
- SNS(ハッシュタグを付ける)
- 掲示板(各ローカルルールを守る)
- 譲渡会参加(近隣の愛護団体に確認しましょう)
最後に
まずは、掲示していただいた全てに感謝と報告を
掲示板やSNSにはその旨の投稿やレスポンスを
獣医師やお世話になった方々に報告を忘れずに
お疲れさまでした
諦めずに探しましょう。
その子にとって貴方が唯一です
しかし、張りつめていてばかりでは続かないので
抜く所は抜いてリフレッシュして
またリスタートしましょう